新会社法情報
2006年5月1日に施行された新会社法は、最低資本金制度、機関設計、合併等の組織再編行為等、会社に係る各種の制度の在り方について、体系的かつ抜本的な見直しが行われました。
旧:商法と新:会社法の主な内容比較
| 主な改正箇所 | 旧:商法 | 新:会社法 |
|---|---|---|
| 会社の種類 | 合名・合資・株式・有限と大きく分けて4種類の会社が存在する | 有限会社と株式会社の区別が無くなり、全て株式会社になる。そして合同会社という新しい制度がスタート。また、従来の有限会社法もそのまま残されるため、すでに設立した有限会社は、株式会社に変えることも可能であるし、有限会社のままでいることも可能である。 |
| 類似商号調査 | 類似商号調査が必要 | 類似商号調査が不要になる |
| 資本金 | 資本金制度により有限会社300万円以上、株式会社1000万円以上の資本金が必要。 | 最低資本金制度が撤廃され特別な法律に寄らずして資本金1円からでも会社の設立が可能である。 |
| 金融機関への資本金の払込について | 資本金300万円以上の有限会社、1000万円以上の株式会社の場合は、金融機関に資本金の払込金保管証明書を出してもらう必要がある。 | 払込金保管証明書制度は廃止になります。払込証明の方法は残高証明で良いことになります。 |
| 株式会社の役員の人数 | 取締役3人、監査役1人以上必要。 | 取締役1人でも株式会社の設立が可能になります。 |
新会社法の会社組織形態の詳細は、会社組織のポイント 会社組織にはどのようなものがあるかをご参照ください。
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