遺言は大切な人へのあなたのメッセージ
相続が原因で骨肉の争い・・・と言った話、案外身近にもあります。
相続トラブルを未然に防ぎ、あなたの大切な人が、幸せで平穏な日々を過ごせるように、遺言や遺言書について、ときには考えてみることも必要なのではないでしょうか。
遺言とは、あなた(遺言者)の最終意思を表明するものであり、遺言者が死亡した場合、一定の法律効果を発生させるものです。
遺言者の死後、その財産がもとでかえって家族が不幸にならないように、あなたの意思をしっかりと残しておくことも、また残された家族への大切な思いやりです。
遺言書について
遺言書の効力と法定相続分について
遺言書がある場合、その遺言書内容の通りに遺産を分割します。これを指定分割といいます。ただし、遺言書で指定分割がなされていても、法律上法定相続分の1/2の「遺留分」が認められており、相続分がそれ以下になってしまう時には「遺留分の減殺請求」を行うことができます。 また、遺言書がない場合には法定の共同相続となり、共同相続人間で遺産の分割協議があれば、それが適用されます。
遺言書 > 法定相続 > 遺産分割協議
遺言書でできること
- 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
- 遺産分割の方法を決めること
- 特定の相続人を廃除すること
- 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
- 子の認知
等々、遺言書ではいろいろなことを決めることができますが、個々の要件によって、法的に有効な遺言となるよう、注意が必要です。
次ページより、もう少しわかりやすく遺言についてご紹介しています。
相続・遺言書サポートについて

笹川行政書士事務所では、相続手続きや遺言・遺言書に関する各種ご相談を、お客様の立場で親身なサポートを心がけております。
出歩くことが困難な方や入院されている方、ご自宅で話をしたい方など、出張面談もいたしております。
加茂市近郊の場合、交通費はいただきません。また、遺言や相続の相談にのってほしいが、費用がどのくらいかかるか不安?という方の為に、参考となる基本報酬額を掲載いたしております。遺言書を作成される方の諸事情により、若干の変動はいたしますが、目安として知っておくと、安心ですね。
行政書士は、行政書士法に基づく行政手続の専門家です。官公署提出書類の作成や提出手続きのご相談は、笹川行政書士事務所にお任せください。
笹川行政書士事務所は、新潟県加茂市所在の行政書士事務所であり、新潟県行政書士会の会員です。