契約書作成のポイント
契約書には決まった書式はない!
契約は法律で定める契約書が必要な場合を除き、契約書のことでも記載したとおり、口頭で成立するため、契約書としての特定の書式はありません。
そのため、うっかりすると不測の事態に不利となったり、役に立たない契約書になってしまう可能性もあります。特に契約書として書面化されている場合は、証拠能力が高く、紛争となった場合には、論議の決め手となる重要性があります。
ここでは、口頭だけの約束では不安であったり、商取引の契約など「取引の重要度」に応じて、契約書を作成する場合のポイントをご紹介いたします。
何かあったときに自分の不利益とならないように、売買や賃借の内容を当事者同士がしっかりと確認し、後々のトラブルが起きないように契約書を作成することが必要です。
契約書作成のポイントをいくつかご紹介します。
- 1.契約書の形式
- 表題・当事者・目的・契約内容・作成年月日・署名・押印の各項目のチェック
- 2.法令の確認
- 作成する契約書に該当する法令がある場合は、必ず目を通し、契約書にも明記することが望ましい。また、法令を遵守する。
- 3.トラブルが起きやすい項目の確認
- 作成する契約書内容によって以下の項目等を定めるとよいでしょう。
- 【契約期間】
履行期日や存続期間など、売買や雇用の場合は必ず記載 - 【期限の利益】
期限が到来していないことによって当事者が受ける利益。債権者、債務者双方がもつ場合もある。(民法では、期限の利益は債務者のためにあると推定する。) - 【契約解除】
契約解除についての方法や違約金の有無 - 【損害賠償】
被害が及んだとき、相手に請求できるか?またその内容や遅延損害の利息や損害金額、支払方法など(民法第415条、570条等) - 【危険負担】
売買の場合、おもに引渡し前の危険負担を売主買主のどちらになるのかを定める - 【担保負担】
特定売買において、目的物に隠れた瑕疵があったときの定め(民法第570条) - 【保証人】
信用面で契約者本人だけでは不十分のとき、保証人を要求 - 【協議事項】
契約書に記載されていない事項で問題が発生した場合に、双方の協議による解決する文言を記載
- 【契約期間】
- 4.契約書の作成者
- 誰が作成の中心となるのか、作成者や関係部署の担当者を明確にしておきます。担当者は法令の確認はもとより、充分な調査のもと業種固有の事情や特色など、記載すべき内容をもれなく契約書に盛り込み作成をしましょう。
場合によっては、法令の適合性を別途行政書士など専門家にチェックを依頼します。
上記以外にも、作成する契約内容によって、注意すべき事項がある場合は忘れず、記載しましょう。
笹川行政書士事務所は、各種契約書作成をお手伝いいたします。契約書の重要性はわかっても、実際に自分で契約書を作成したことが無い、また、会社で契約書を作成したが、内容に不備が無いか確認したいなど、契約書に関するご質問やご相談など、お気軽に笹川行政書士事務所へご連絡ください。
2021年1月21日 契約書作成