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建設業許可の変更届について

建設業許可申請で許可を取得後、変更が生じた場合等に、変更届等を提出しなければならない事由は次のとおりです。

建設業許可の変更事由と提出期限

変更事由 提出期限
1. 商号又は名称に変更があったとき  
2. 既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更があったとき  
3. 資本金額又は役員の氏名に変更があったとき  
4. 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき  
5. 経営業務の管理責任者に変更があったとき ※
6. 経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき ※
7. 専任技術者に変更があったとき ※
8. 専任技術者が氏名を変更したとき ※
9. 営業所を新設したとき  
10. 新たに営業所の長になった者があるとき ※
11. 経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けた場合 ※
12. 欠格要件に該当することとなった者があったとき ※
13. 毎営業年度(決算期)を経過したとき(決算の変更届) 4月以内
14. 使用人数の変更 4月以内
15. 令3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更があったとき 4月以内
16. 国家資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき 4月以内
17. 定款に変更があったとき 4月以内

変更届の提出期限

※印のあるものは変更後2週間以内、それ以外で特記の無いものは変更後30日以内

(3) 廃業等の届出について

許可を受けた建設業を廃止したとき等の場合は、廃業等を届出なければなりません。

2021年1月21日 許認可

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