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相続手続きはいつまでに何を?

相続には様々な手順が民法や相続税法などに定められております。通夜や葬儀が終わって一段落すると具体的な法律上の手続きや判断を行う事柄が発生してきます。

相続-タイムスケジュールでもご紹介したように、期限内に定められた手続を行わないと不利益を被る手続きもあります。

ここでは、期限が伴う手続き内容をより具体的にご紹介いたします。

相続放棄・限定承認-3ヶ月以内
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を受け入れないことをいいます。例えば、被相続人の負の財産である債務が正の財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。この意思表示は相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要になります。
相続では、被相続人の財産をすべてを承継することを「単純承認」といいい、これに対し、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを「限定承認」といいます。この「限定承認」は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
所得税の準確定申告・納税-4ヶ月以内
通常、事業所得や不動産所得などの所得税の確定申告が必要な人は翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、個人が死亡した場合の手続き期限は、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。 この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得申告を行う義務があります。
※以下は一般的に確定申告(準確定申告)が必要な人
  1. 生前に個人事業を営んでいた
  2. 生前に不動産を賃貸していた
  3. 生前に不動産の譲渡所得がある
  4. 会社の役員または従業員であったが、会社側が死亡時点での年末調整を行わなかった
尚、本来は申告の義務はありませんが、多額の医療費があるために申告した方が有利である(還付を受けられる)という場合は、この準確定申告を行わなければ“損”になります。
相続税の申告・納税-10ヶ月以内
被相続人の遺産に対して相続税が発生する場合には、相続人全員が相続税の申告・納税を相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。 よって、遺産分割協議は申告期限(10ヶ月)までに相続人の間に整っていることが必要となります。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して算出されます。 相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
遺留分減殺請求-1年以内
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
※遺留分の割合
  1. 通常の場合・・・・・・・・・・・遺留分は被相続人の財産の1/2
  2. 相続人が直系尊属のみの場合・・・遺留分は被相続人の財産の1/3
 尚、兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。
未分割財産の分割-3年以内
「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」など、相続税の軽減特例の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっています。申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告となります。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。

相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られています。

2021年1月13日 相続・遺言

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