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相続開始後の預貯金はどうなる?

相続開始後の預貯金の取り扱いについて

相続開始後、遺産分割協議が整うまでの間、原則として遺産は相続人全員の共有となります。すなわち相続人といえども単独では手をつけられません。

この取扱いは、不動産や有価証券はもとより、預貯金も同じです。金融機関は本人の死亡を知ったときから保全のために預貯金口座を凍結します。つまり、事実上一人の意思では金銭の引出しができなくので、注意しましょう。

相続法の改正で一部凍結口座からの引き出しが緩和

平成30年7月、相続法が40年ぶりに改正され被相続人の凍結口座からの引き出しが緩和されました。

相続法改正前は、借入金やクレジットの引落口座への対応については「至急、相続人全員の同意書を作成して、凍結を解除したり、相続人代表の口座をつくる」などが必要でした。そうでないと引落不能による延滞金など無駄な出費が発生することになるからです。

その取扱いが、遺産分割が終わる前であっても、各相続人が一定の範囲で、故人の預貯金債権の払戻しを受けることができる仮払制度ができました。施行日は2019年7月よりとなっています。

遺産分割前の預貯金引出の注意点

各相続人が引き出せる上限額には、制限があります。同一の金融機関(複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻しは、150万円が限度で、また、預貯金額の「各口座ごと×3分の1×払戻しを求める相続人の法定相続分」までです。

2021年1月14日 相続・遺言

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